
ワークパーミット
労働許可証(Work Permit)の発行について
労働許可証(Work Permit)の発行は、当該会社と労働者の状況を総合的に判断し、発行。
新卒でタイで働く方や職務経験がない、技術・技能がない方は難しい。
労働許可証の発行について(仏暦2547年外国人労働許可証発給審査施行細則より)
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政治・宗教・経済・社会的な国内秩序への影響
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タイ国内労働市場におけるタイ人労働者の雇用機会侵害の防止
→ビジネス内容が外国人職業規制業務でないこと。 -
国益(投資・輸出促進外貨獲得、タイ人雇用創出、タイ経済に資する能力、タイ人向け利益供与)
→会社の規模(資本金)や会社の雇用能力(タイ人従業員の数)が重要。株式会社の場合、原則として、資本金200万バーツにつき、外国人1名の労働許可が認められます。但し、10名を超える外国人の労働許可を申請する場合には、法人税納付実績、外貨獲得額、タイ人雇用数、技術移転等の条件を満たすことが必要です。
非BOI企業でも、次の場合は、必要人数分の労働許可証の発行枚数について認められる
昨年期末に300万バーツ以上の法人税の支払い実績がある法人
"การออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานกับนายจ้างที่ได้ชำระภาษีเงินได้ให้แก่รัฐในรอบปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าสามล้านบาท "
雇用主は最低100人以上のタイ人を雇用している
"การออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานกับนายจ้างซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีการจ้างงานคนไทยไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน"
輸出業の場合は、前年度3000万バーツ以上の外貨獲得証明がある、
"การออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานกับนายจ้างที่ดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศและนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศในปีผ่านมา ไม่น้อยกว่า
สามสิบล้านบาทขึ้นไป "
観光業の場合は、前年度に5000人以上の外国人観光客を獲得した証明がある
"การออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานกับนายจ้างซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งนำชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในรอบปีที่
ผ่านมา ไม่น้อยกว่าห้าพันคน "・・等
4.タイ人に対する技術・技能・ノウハウの移転
→労働許可を申請する労働者の職歴と学歴が考慮されます。
5.サービス業において、WorkPermitを要求する外国人が取締役である場合、
取締役の中にタイ人が含まれていることがしばしば要求される。たとえば、旅行業や人材派遣業などはタイ人代表者がいることが必須。
6.人道上の考慮(タイ人配偶者など)
申請には婚姻証明書等添付する必要あり
参考:製造業以外の業種をタイで営むことや、技術・技能・経験がない人がタイで働くこと
参考:外国人の就労許可審査の原則についての雇用局規則(ジェトロによる翻訳)
外国人禁止業務 (原則として、タイ人の職業を奪うものは禁止)
以下の39業種については、その地域を問わず、外国人が商行為または収入を目的として就労することをタイの法律で禁じられています。
タイ国内で外国人の就労が禁止されている39の業種
1.肉体労働、
2.農業・畜産業・林業・漁業への従事。ただし、特殊技能業種、農業管理、海洋漁業船舶における単純肉体労働を除く、
3.レンガ職人、大工その他の関連建設業者、
4.木彫品製造、
5.自動車などの運転や運搬具の操縦。ただし、国際線のパイロットを除く、
6.店員、
7.競売業、
8.会計業としての監査役務の提供。ただし、臨時的な内部監査を除く、
9.貴石類の切削や研磨、
10.理容師、美容師、
11.織物製造、
12.アシ、藤、麻、竹を原料とするマットやその他の製品の製造、
13.手すき紙製造、
14.漆器製造、
15.タイ特産楽器製造、
16.黒象眼細工、
17.金・銀その他の貴金属製品の製造、
18.石工、
19.タイ特産玩具の製造、
20.マットレス、上掛け毛布類の製造、
21.托鉢用鉢の製造、
22.絹手工芸品の製造、
23.仏像製造、
24.ナイフ製造、
25.紙製・布製の傘製造、
26.靴製造、
27.帽子製造、
28.仲介業、代理店業。ただし、国際貿易業務を除く、
29.建設、木工に関し、企画、計算、組織、分析、計画、検査、監督助言をする業務。ただし、特殊技能を必要とする業務を除く、
30.建設業における設計、図面引き、コスト計算、助言をする業務、
31.服仕立業、
32.陶磁器類の製造、
33.手巻きタバコ、
34.観光案内人および観光案内業、
35.行商・露店業、
36.タイ字のタイプ、
37.絹を手で紡ぐ業務、
38.事務員、秘書、
39.法律・訴訟に関する業務。
参考: 外国人労働法和訳(ジェトロバンコクセンター編 PDF) 英語PDF
参考:タイの外国人職業規制法一覧