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​ワークパーミット(労働許可証)

建設技術者

タイで働くためには、BビザやOビザ(Oビザカテゴリーの中にはタイ人の家族を持つ者のみ限定)以外にもワークパーミットが必要です。

ワークパーミットは、勤務先である会社が申請し、タイ国労働局が労働者自身に付与するものです。

ただし、ワークパーミットを受け取ったからといって、あらゆる労働を行うことができるわけではありません。

特定の会社の特定の業務に特定の期間に限定されています。

(ご参考)

ワークパーミットについて

ビジネスビザ

 

 

 

 

※ワンストップ(OSOS)の使用許可を持つ企業様などで、2年間の申請をされる場合、実費額は異なります。

  • 基本的には、資本金200万バーツにつき1名の申請が可能で最高10名までです。日本人の最低給与は月額5万バーツですが、国籍によって異なる場合があります。

  • 最終学歴の英文卒業証明書を事前にご準備いただくとスムーズです。

  • 教師やBOI企業、タイ政府機関の特定の職種などを除き、就かれる職種や役職、経験により、最終学歴が高校卒業でも中学卒業でもワークパーミットを取得することができます。

【ご注意】

  • ワークパーミット及びビジネスビザ延長共に、PP30、PND1、社会保険などの毎月の支払い、及びPND50や商務省への決算書提出がなされていない場合は、申請不可です。

  • また、飲食店や工場などの業種によっては、許可証が必要になる場合があります。

  • 1年間の許可を申請しても、国籍や売上不足などの理由により、3~6ヶ月間の許可しか発行されないことがあります。出張用のワークパーミット(WP10)やBOIの出張WPも承っております。

 

お見積もりやお問い合わせは、こちらへご連絡ください

 

 

 

 

 

※県によって、手順が異なります

✉お見積,お問い合わせはこちらへ✉

*How to do this differs depending on the prefecture.

 

✉Contact Us✉

 

 

 

 

 

 

  • 弊社では、一般財団法人海外産業人材育成協会(AOTS)- 旧HIDAによる労働局への出国許可申請、さらに日本国ビザ申請にも対応しています。

  • 日本でのタイ人従業員の短期研修に関する手続きにも対応しており、ビザ代行やタイ政府への海外研修許可申請もお任せください。​

(翻訳代は別途)  

 

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(参考)

タイ人従業員の日本研修

 

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外国人法 B. E. 2551 (2008) に基づき、労働とみなされない行為

以下の業務は、WP10の取得は不要です。

  1. 会議、情報収集、またはセミナーへの出席

  2. 展示会または見本市への出席

  3. 営業所への訪問または商談

  4. 特別講演、学術講演の聴講

  5. 技術研修およびセミナーの聴講

  6. 見本市での商品の購入

  7. 取締役会への出席

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