
駐在員事務所
※メリット:労働許可取得に必要なタイ人雇用は外国人1人につき1人。VAT登記をしなくてもいい=商行為禁止
※デメリット:駐在員事務所は利益を生む一切の商行為禁止。すなわち、自力でお金を作ることは禁止されており、
資金は日本本社から送金される金銭のみ
外国人事業法に基づく、タイ国内における駐在員会社の、事業範囲
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タイにおける業界、事業情報を収集し本社に報告すること
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タイにおいて本社の商品等の供給先、市場を開発し本社へ斡旋すること
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本社の新製品または新サービスに関するマーケティング
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タイ国内で本社が購入した商品・製品の検品及び品質管理を行う
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代理店や顧客に自社製品に関する助言を行うこと
駐在員事務所商業登記
※商業省商業登録局に対し予備審査を経て、本申請。書類準備と登記に30~60日程度必要。
(1)日本からの書類の準備(全て英文)
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本社の会社登記謄本(英文宣誓書 (AFFIDAVIT)、本社名、所在地、資本金、株主、役員、代表権者等定められた項目を記述宣誓)
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タイ国内で事業運営する代表者による、外国人事業法に抵触しないことへの宣誓供述書
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本社代表者から、タイ国内で事業運営する代表者宛てへの委任状及び給与等を記した処遇を書いたもの
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タイ国内で事業運営する代表者のパスポートコピー
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事業許可申請をする事業内容・目的を記載した文書
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本社の履歴などに関する文書(取引実績書類・インボイス等複数枚、官公庁からの推薦レターがあれば)
※タイ国内での取引会社との取引実績書、タイにおいて著名な会社(親会社)の子会社・グループ会社の場合、チャートにより関係を示した資料を添付することが望ましい。 -
本社の英文による会社案内
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本社の決算報告書(英文):直近3年分
※日系企業が許可を取得するには、下記手順が必要
①日本にて必要書類を作成、
②上記書類を英訳
③公証人役場にて宣言
④法務局の確認
⑤日本の外務省の認証
⑥在日タイ大使館の認証
設立する駐在員事務所に関する書類
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タイでのビジネス業務内容
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タイでのビジネス運営予定期間
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タイ駐在員務所の会計年度
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タイ駐在員務所のオフィス賃貸契約書(タイ語・英語)
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タイ人・外国人別の専門家、熟練工、ワーカーの雇用人数 、ポジション、給与、国籍リスト
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ビジネスに使用する機材の種類と数量・原材料リスト
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タイ国への経済効果と事業のデメリットの説明。社会自然、環境に対する悪影響がないことを説明すること(タイ国の経済、社会の発展/国民への生活道徳の向上/タイ国の芸術文化、そして習慣/自然・資源の保全/エネルギー、環境/消費者保護)
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その他登記官が要求する書類
(2)許可後
最低200万バーツ以上の登録料を納付。銀行口座開設後、送金手続きを行う。
ビザ手続き上は75万バーツ以上の資本金が送金された送金証明書及び預金証明書が必要。
※経費はタイ国内での収益から産むことは許されず、本国からの外貨送金に限られます。
※ビザ労働許可については、外国人1人に対してタイ人1人の雇用が必要
※すべての費用は、本国からの外貨送金・外貨持込みで行わなければいけない。