
日本国内でのタイビザ申請については、東京、大阪、名古屋、福岡の各都市で手続きが異なりますが、比較的容易に取得できる場合があります。ただし、ビザの発給には数日間の待ち時間が必要となり、これらの都市に住んでいない場合は交通費や宿泊費などが発生することがデメリットと言えます。
【ご注意】
(1) ビジネスビザ申請に関して、大阪タイ大使館での申請は非常に難しいため、お勧めできません。
例えば、初回のビザ取得については、わずかに発給される方針であり、必要書類を全て用意しても、追加書類が必要だという認識で臨むと大失敗する可能性があります。さらに、渡航日前日に必要書類を直接持参するよう要求されたり、提出可能な期日が来月1日からであるにもかかわらず、今すぐ提出できない税務書類を要求されたりすることもあります。
また、提出期限が約4〜5か月後であるにもかかわらず、昨年度の決算を明日までに完了するよう要求されることもあります。さらに、担当者は何度も何度も追加書類の提出を要求してきます。
(2) タイ国外(日本を除く)でのビザ申請については、比較的簡単に申請できます。発行されるビザは、就労を前提としたものであり、過去にビジネスビザを取得したが労働許可を取得していない場合は、「WP3」と呼ばれる労働許可証の事前申請書を提出してもビザが発行されないことがあります。ただし、BOIからのポジション就任書類がある場合は、例外的にビザが発行されることがあります。
(3) タイでビザの切り替えを行う場合は、延長手続きと同様に多くの必要書類が必要となります。タイ大使館と異なり、過去3か月分の納税証明書や社会保険納付証明書などの厳格な書類が必要となります。さらに、必要書類が提出できない場合(たとえば、タイ人従業員の数が不十分である場合や、会社が最近設立されたばかりの場合など)は、審査される前に申請が却下される可能性があります。必要書類を厳密に認証し、準備しても、審査官から不合格を言い渡される場合が多数あります。
ポイントは、全ての業務が合法的かつ健全的に営まれていることです。
例えば、以下の条件を満たす必要があります。
-
タイ人従業員の給与が最低額を上回っていること。
-
十分な数のタイ人従業員が実際に毎日勤務していること。ただし、書類上だけで十分であることは認められません。
-
毎年および毎月の法定納税が完璧に実施されていること。
-
十分な売り上げがあること。
-
必要書類のみならず、任意の書類もすべて揃っていること。また、これらの書類に関する細部においても合法かつ相応しいことが求められます。
なお、必要書類は管轄のイミグレーションにお問い合わせください。管轄によって必要書類や申請書の種類が異なることがあります。弊社に申請のご依頼をいただいた場合は、必要書類をご説明いたします。
また、イミグレーションの係官が検査に訪れます。特に飲食店や不審な事業所を重点的にパトロールし、違反が見つかった場合はビザ失効などの措置がとられます。
さらに、駐在員事務所のビザ延長には、基本的に年75万バーツ以上の外貨振込証明が必要です。
①タイでのビジネス活動を行う場合は、タイ大使館でビジネスビザ(Bビザ・就労ビザ)を取得する必要があります。この際、日本での就業先の役職、給与額、訪問目的等が記載されたレターが必要です。
②タイに入国後、労働を行う場合はワークパーミット(WP・労働許可証)を申請する必要があります。
③90日以上タイに滞在する場合はビザ延長が必要となります。この際、通常のBビザ延長書類に加え、在タイ日本大使館が発行した「一時滞在の延長の要望および確認レター」やその他関連書類が必要となります。
※ただし、研修生の場合は、タイ人の雇用は不要となります。
《参考》
JETRO 日本人研修生やインターン生のビザ取得規則を統一
https://www.jetro.go.jp/biznews/2017/03/3502ebdfc0f1f479.html
(必要書類)
〇申請書 https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000303543.pdf
〇パスポートのコピー(初回に付与された研修生査証のページ及びワークパミットの写し)
〇タイでの所属企業等の登記関係書類(タイ商務省が6ヶ月以内に発行したもの)
〇タイでの所属企業等の責任者からのレター(社長、人事部長等を想定)
〇その他、追加書類
(注意事項)
〇ビザ延長申請を行う前に、1ヶ月以上余裕を持って申請する必要があります。 〇少なくとも1回の対面審査が必要です。 〇日本企業に所属する外国籍の研修生などは、この規則の対象外となります。
《参考》
在タイ日本大使館 企業内研修生及びインターン生におけるビザ延長手続きについて
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kigyounaikenshuu-visa.html

