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ビジネスビザ (就労ビザ )

名刺を提示する少女

タイで就労するためには、タイ国外のタイ大使館で就労ビザ(Bビザ)を申請するか、タイ入国後にBビザの申請手続きを行う必要があります。

ただし、現在はタイ国内でのBビザの切り替えはお勧めできません。代わりに、タイ大使館での申請が安価で、簡単で、迅速です。

また、新型コロナウイルスの影響により、ノービザでの入国後にBビザに切り替えることもできます。

ただし、現在は10年前と比較して、Bビザの取得は簡単ではありません。厳しい手続きを経る必要があります。

入国後は、会社の所在地の管轄労働局またはワンストップ投資センター(OSOS)で、ワークパーミット(労働許可証)を申請する必要があります。

 

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通常、タイで就労ビザ(Bビザ)を取得すると、最大で3ヵ月間滞在することができます。

また、ビジネスビザマルチ(B-M)も承っておりましたが、現在は中止しております。

尚、入国前にワークパーミットの事前申請が必要な場合は、WP3(トートー3)と呼ばれる申請手続きがあり、

この場合は別途料金がかかりますのでご注意ください。

詳細については、タイ大使館のウェブサイトをご確認ください。

在京タイ大使館での必要書類はこちら 

 

 

【注意事項】

  • 日本国内で申請する場合は、現住所に管轄のある大使館または領事館でのみ申請できます。それ以外の場合は、在京タイ大使館でのみ申請可能です。

  • 日本国内のタイ大使館または領事館でビザを申請する場合は、事前にインターネットでの予約が必要です。

  • 有効な査証を所持している場合は、ビザを申請することはできません。事前にキャンセルが必要です。

  • 詐称や虚偽の申請内容は、永久にビザの申請ができなくなります。

(参考)

​Bビザについて

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  • 外国人1名あたりにつき、タイ人雇用者は4人以上必要です。

  • 隣接する県などに居住する場合、追加料金が必要になる場合があります。

  • 登記事項証明書など、実費が必要になる場合があります。また、支店1つあたりにつき、2,000バーツの追加料金が必要です。

  • パスポートの有効期限が1年未満の場合、まずタイ国内で新しいパスポートを取得し、ビザ移転を完了させた上で延長を申請する必要があります。

 

在タイ日本大使館パスポート(一般旅券)手続一覧

新パスポートへのビザ移転

駐在員事務所、BOI、IEATなどのワンストップセンターを利用可能な事務所の延長も承っています

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【Bビザ延長に必要な要件についてご注意】

 

2022年10月、中央賃金委員会により、タイ人最低賃金が引き上げられました。

例えば、プーケット、チョンブリ、ラヨーンなどでは月給10,620バーツ以上が必要です。バンコク、ノンタブリ、サムットプラカンなどでは月給10,590バーツ以上が必要です。

【ご注意】
役所関係を訪れる際には、できるだけフォーマルな服装でお越しください。
ジーンズや長めのパンツ、Tシャツ、スニーカーなど、これよりカジュアルな服装は避けていただくようお願いします。
また、露出の多い服装も避けていただくようお願いします。

建物の角
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確定申告
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