
海外療養費
海外渡航中に急な病気などでやむを得ず現地で治療を受けた場合、
加入する健保組合などの保険者に申請手続きを行うことにより、
海外で支払った医療費の一部の払い戻しを受けることができます。
詳細のお問い合わせは、住民票のある区役所、または加入している社会保険事務所へ
ご自身でお問い合わせください。
【ご注意】
※日本国内で治療を受けることが可能であるにもかかわらず、治療を目的として海外渡航し、
療養を行った場合には、「海外療養費」は支給されません。
※日本国内で保険適用されていない医療行為等も支給の対象外となります。
(例えば、現在日本では認可されていない薬の使用などは適用外です。美容整形、人工授精などは問題外です)
※海外で支払った日の翌日から起算して2年を経過した日をもって、申請する権利は消滅します。
※高級私立病院での入院の場合など、認可されないものが大多数なので、ほとんど還付されないとお考え下さい。
※加盟している健康保険組合によって、還付金が大きく変わったりします。
必ず全体の7割還付されるわけではありません。
(タイでの治療の場合、よくて社会保険は全体の約1割還付など少なめ。国民保険は全体の約4,5割ぐらい還付)
※日本に住民票がないなどの場合、1年の海外旅行保険に毎年加入や、現地の医療保険に加入していた方が良策です。
虫垂炎などの手術で、日本なら安いお金で済みますが、タイでは30万バーツ(日本円で約120万円)
とか請求してきて、治療開始時に払えるお金が無いと、治療してもらえず簡単に追い出されます。
アメリカなどと同じです。
①海外の医療機関の窓口で医療費全額をご自身のお金で支払う
②海外の医療機関で治療内容の証明書(診療内容明細書)と診療に要した医療費の明細書(領収明細書)
を受け取る
③「療養費支給申請書」と日本語の翻訳文を添付した「診療内容明細書」「領収明細書」を加入する
健保組合などの保険者に提出する
※書類が保険者(加入保険組合など)に到達してから、約4か月後に認可をうけた分の還付金が戻ってきます。
