
『2つのパスポート-二重国籍について』
更新日:2021年9月25日
けい国籍喪失規定訴訟で原告敗訴(テレ東BIZより)
東京地裁の「憲法は国籍離脱の自由を定めているが、国籍の保持が保証されるかどうかは定めがない」という判決は正しい判断と言える。
(参考)
憲法22条2項
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
会見で訴訟代理人の言う「憲法よりも国籍法が上位にあるそういう判決にいたってしまった」は的外れである。「憲法13条の幸福追求権はどうなっているのだ?」という22条よりも13条に重きを置いているからそういう考えになっているのか?
たしかに国際スパイ事件などを除き、単に2重国籍なだけでは「公共の福祉」に反してないような気もする。
それとも訴訟代理人は原告の希望に沿うよう戦うしかないから仕方なくそう言っているのか.....?
(参考)
憲法13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
私見としては、「日本の国籍を持ちながら外国の国籍をも取得し二重国籍となった場合には、日本国籍を喪失する」という事は、社会通念上周知されており、
日本国籍を持ちながら外国の国籍を取得保持し続けたという事実は、外国籍を選択したとみなされる。」と判断する。
「未必の故意」すなわち外国の国籍を取得し保持し続けた時点で「もしバレたら国籍がなくなるかもしれない。それでもかまわない。」
とういう意思がうかがわれる。
また、東京地裁の言うとおり、憲法は国籍離脱の自由を定めているが、国籍の保持が保証されるかどうかは定めがない。ゆえに棄却は正しい。
尚、余談ですが、成年年齢の引き下げにより2022年4月1日に,国籍の選択をすべき期限が下記のとおり変更されます。
・18歳に達する以前に重国籍となった場合→20歳に達するまで
・18歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内
