
【タイでの性風俗店通いは離婚要件?】
更新日:2021年7月22日
民法770条1項5号は、婚姻を継続し難い重大な事由があるときを離婚原因として定めています。
民法第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
風俗に通ってる旦那と離婚したい!けど、意外な落とし穴が……!?【サーヤ(ラランド)×藤吉(弁護士)】
(弁護士 藤吉修崇先生)
証拠の集め方 LINEのメッセージ
(元弁護士 世捨て人mimi先生)
