TM consulting2022年6月19日読了時間: 1分【タイの税制】【タイの税制】『租税法律主義』とは、租税の賦課徴収は議会の制定した法律によらねばならないという原則である。(参考)〇日本国憲法第30条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。〇日本国憲法第84条あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。タイの税制(第2回) 租税法律主義(MIKI 庶民大学) 法学者(元青山学院大学学長)弁護士 三木先生
【タイの税制】『租税法律主義』とは、租税の賦課徴収は議会の制定した法律によらねばならないという原則である。(参考)〇日本国憲法第30条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。〇日本国憲法第84条あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。タイの税制(第2回) 租税法律主義(MIKI 庶民大学) 法学者(元青山学院大学学長)弁護士 三木先生