
【タイ刑法解説2】
更新日:2022年8月22日

タイの死刑は、タイ刑法第19条において薬物または毒物を注射で行うこととされている。
日本は、ご存知の通り刑法第11条1項において絞首を採用している。
タイと違うのは、日本の刑法第11条1項には「刑事施設」で行うことと場所も記載されている点である。
(参考)
刑事施設とは刑務所、拘置所のことを指し、代用刑事施設(留置所)は別ものである。
タイでの死刑の減軽は、52条により、「終身刑」(1項)「終身刑または25年以上50年以下の懲役」(2項)となっている。
また、53条で終身刑を減軽するときは「50年の懲役」とされている。
日本の刑法第68条での「死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする」(1項)
「無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする」(2項)と比較すると、いささか厳しい感じがする。
特にタイ刑法第53条の終身刑の減軽は50年の懲役1択確定とは厳しい。
例えば30歳や40歳で終身刑を減軽してもらって懲役50年の判決を受けた場合、
刑期が終わるのが80歳や90歳だとすると、かなりの高齢であり、かなり寿命に近いのではないだろうか。
この終身刑の減軽懲役50年が減軽になっているのだろうか。
ほとんど変わらないように思われる。
ここで50年の懲役が出たので説明すると、タイの懲役刑の刑期は91条にて最高50年が定められている。
日本では刑法第47条、51条2項などに「長期の二分の一を加えたもの」すなわち1.5倍にしたものを最高刑期とし、第12条により懲役の長期は20年であり、それの1.5倍の30年が日本での懲役の最高刑期となる。
※無期懲役は除く
※刑法で使う「長期」「短期」の説明は、ここでは割愛
これは、第14条2項にも「有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ」と30年を限度としている。
これと比べるとタイの懲役刑の長期は長い。
つづく...