
【タイ刑法解説4】
犯罪とは、構成要件に該当する違法で有責な行為と定義される。
正当防衛などは、構成要件には該当するものの、
除外され例外として犯罪として訴追されない。
タイの刑法でもその規定がある。
タイ刑法第67条は緊急避難、第68条には正当防衛として罪に問われない規定がある。
緊急避難とは、「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する
現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為」(日本国刑法第37条1項)を指す。
具体的な例がいくつかあるが、それらは興味があれば刑法の専門書等でお調べください。
また、正当防衛もおそらく99.9%の方が明らかに勘違いされている。
実際には過剰防衛、暴行、傷害の罪に問われるのに、自身は
「これは正当防衛で罪に問われない」と大きな勘違いされている。
これもいざという時のために、興味があれば刑法の専門書等でお調べください。
短いが、
次回につづく...