【タイ民商法典解説1】

タイにいる我々にとって、まず最初にタイ移民法が真っ先に関係してくる。
その後、商行為を営む我々には、民商法典が非常に密接に関係してくる。
簡単ではあるが、部分的なところをタイ民商法典と日本の民法等を比較して説明する。
タイ民商法典では、第7条にて利息を決めていない場合は年7.5%と記載されている。
少し高いかと思うかもしれないが、2021年4月、コロナウィルス蔓延の状況を鑑みて、
年3%に改正されている。
日本の民法でも、以前は年5%だった利率が、2020年改正民法第404条で3%に引き下げられている。
また、同条3項において3年ごとに改正する旨が書かれている。
実は、タイも2021年の改正によって、3年ごとに財務省の見直しがあることが記載されている。
(参考)
民法第404条
1項 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、
その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2項 法定利率は、年3パーセントとする。
3項 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を一期とし、
一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
タイ民商法典の第12条、13条、14条においては、文字についての事が言及されている。
第12条においては、文字と数字が両方とも記載されている場合で、文字(หนึ่ง、สองなど)と数字(1、2など)が合致していない場合、
且つ真実の意思がはっきりしない場合、文字の方を基準とすると記載されている。
これに関連して第13条では、同じ文字でも複数書かれてある数が合致しない場合で、真実の意思がはっきりしない場合、
もっとも少ない金額、または量を基準とする記載されている。
第14条では、数以外の複数言語で書かれた書面の場合、内容が言語ごとに違う場合、且つ当事者がどちらの言語を
規範にしたか意思がはっきりしない場合、タイ語に依拠すると記載されている。
第12条、第14条では、タイ語をよく読めない外国人にとっては、かなりに不利な内容になっている。
つづく...