
【タイ民商法典解説2】
更新日:2022年10月14日
自然人についてタイ民商法典法典と、日本の民法は大体同じ規定になっている。
民商法典では、15条で人は出生に始まる、19条で満20歳で成年、25条で満15歳から遺言できると、
ほぼ同じような内容になっている。
違うところは、日本の成年の歳が満18歳(民法第4条)になったというところ。
他にタイでは15条で、胎児は出生後の種々の権利を有すると書かれてあるが、
日本では「相続」「遺贈」及び「不法行為に基づく損害賠償請求」のみである。
(参考)
民法
第721条
胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
第886条
1項 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
第965条
第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。
つづく...