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【タイ民商法典解説3】



タイの民商法典でも日本の民法と同じ「失踪宣告」の規定がある。


内容自体は同じであるが、その失踪宣告ができるようになるまでの期間が少しだけ異なる。


普通失踪の場合、タイでは5年間、日本では7年間。

特別失踪の場合は、タイでは2年間、日本では1年間となる。


『参考』

 民法

(第30条)

不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。


2.戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。


(第31条)

前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。



次に時効についてあるが、日本の民法では2020年4月以前までは、

権利を「行使できる時から」1年、2年、3年、5年、10年という風にわかれていた。

しかし2020年4月より、「知った時から」5年、権利を「行使できる時から」10年を

基本としている。


タイの民商法典では、193/30条より10年が基本のようだが、

193/31条から193/35条まで2年、5年、10年と分かれている。

尚且つ、193/30条でも他の法律で規定する旨を書かれている。

昔の日本の民法のようで細かい。


(参考)

日本国民法

(166条)

1.債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

2.債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

3.前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。






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