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【タイ民商法典解説4】



タイの民商法典はとにかく日本の民法に似ている。


例えば「初日不算入」は、タイでは193/3条、日本では140条。


「外国の通貨で債権額を指定した時は、自国(タイ、日本)の通貨で弁済できる」

というところは、タイで196条、日本では403条。


「不動産の先取特権」の順位、「保存」「工事」「売買」は、タイでは273条、日本では、

331条及び325条


今回違っていると思われるところは、留置権(民法295条)の所である。


日本においての留置権は、占有することにより実質的に優先的に弁済されるが、

明文上「先に弁済される」などといったような規定が無い。


しかし、タイの民商法典の251条には「他の債権者より先に弁済を受ける」と明文化されている。

驚きである。


つづく...

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