【タイ民商法典解説4】

タイの民商法典はとにかく日本の民法に似ている。
例えば「初日不算入」は、タイでは193/3条、日本では140条。
「外国の通貨で債権額を指定した時は、自国(タイ、日本)の通貨で弁済できる」
というところは、タイで196条、日本では403条。
「不動産の先取特権」の順位、「保存」「工事」「売買」は、タイでは273条、日本では、
331条及び325条
今回違っていると思われるところは、留置権(民法295条)の所である。
日本においての留置権は、占有することにより実質的に優先的に弁済されるが、
明文上「先に弁済される」などといったような規定が無い。
しかし、タイの民商法典の251条には「他の債権者より先に弁済を受ける」と明文化されている。
驚きである。
つづく...