【タイ民商法典解説5-会社法分野】

タイの民商法典には、持ち分会社についての章、株式会社の章がある。
合名会社については1025条から1076条。合資会社は、1077条から1095条。
株式会社は、1096条から1116条である。合同会社はない。
合名会社については、直接無限社員から構成。合資会社は直接無限社員と直接有限社員で構成。
株式会社は、間接有限社員で構成と、各種類とも、日本と同じ形態である。
(社員は会社法上での社員、すなわち出資者であり、一般的に言われている従業員とは意味を異にするものである)
しかし、株式会社については、驚きの条文が1101条にある。
1101条には、取締役は無限の責任を引き受けられ、定款にその旨を記載する。と書かれてある。しかも解任後2年間はその責任を負う。
こんな事をわざわざ承諾する取締役がいるのであろうか?しかも社員でない取締役の場合もあるであろう。
これをするぐらいなら、最初から合名会社でも良いのではないだろうか?
株式会社という信用性を確保するためであろうか?
なんとも理解しがたい。