
【パスポートへの旧姓表記について】
更新日:2021年10月17日

2021年4月より旧姓の表記が簡単になりました。
旅券(パスポート)の旧姓併記について
令和2年12月25日
旅券(パスポート)の旧姓併記については、これまで非常に厳格な要件の下で認めてきましたが、明年4月1日以降の申請について、次のとおりその要件を緩和するとともに、旅券上の記載方法を変更することとしました。
旅券に旧姓の併記を希望する場合には、戸籍謄本、旧姓が記載された住民票の写し又はマイナンバーカードのいずれかで旧姓を確認できれば、旧姓の併記を認めることとします。
また、旅券の身分事項ページで、併記されたものが旧姓であることを外国の入国管理当局などに対して分かりやすく示すため、英語で「Former surname」との説明書きを加えます。なお、国際結婚や二重国籍等、旧姓以外の別名についても、所定の要件を満たすことで併記を認め、「Alternative surname」などの説明書きを加えます。詳細は別添を参照してください。
今回の変更により、より円滑な渡航や滞在が可能となることが期待されます。
旅券について、令和2年度中に旧姓の併記の申請が容易となるよう取り組む。また、旅券所持人及び渡航先当局に混乱が生じることがないよう、旧姓を含む別名の記載方法について解りやすく改めるよう取り組む。
旅券(パスポート)の別名併記制度について
令和3年4月1日
日本の旅券は、ICAO(国際民間航空機関)文書に準拠して作成され、旅券面の氏名は、戸籍に記載されている氏名を記載することとしています。ただし、旅券申請者からの申出を受け、外務大臣又は領事官は、我が国又は外国の政府機関又は地方公共団体が発行した書類等により戸籍に記載されている氏名以外の呼称が社会生活上通用しているものであることが確認され、かつ、申請者の渡航の便宜のため特に必要であると認める場合に、戸籍に記載されている氏名に加えて当該呼称を併記することができることとなっています。
旅券面に記載される場合、旧姓は「旧姓/Former surname」、それ以外の別姓は「別姓/Alternative surname」、別名は「別名/Alternative given name」の括弧書きの説明が付記されます。
右併記は戸籍上の氏名に続けて、括弧書きで記載されますが、ICAO文書には規定されていない例外的な措置であるため、ICチップ及びMRZ(Machine Readable Zone)には記録されません。このため、旅券面に記載されていたとしても、査証及び航空券を右呼称で取得することは困難と考えられますので、御注意ください。
渡航先国での入国審査では、旅券のICチップ及びMRZに記録されている氏名、査証(ビザ)(米国のESTA等を含む)に記載された氏名、航空券に記載された氏名が照合され得ます。そのような場面等で渡航先国の出入国管理当局等から説明を求められる場合には、旅券の所持人御自身から旅券に併記された呼称について御説明いただく必要が生じますところ、都道府県の旅券申請窓口及び在外公館で配付しているリーフレットを御活用ください。
(日本国外務省より)
尚、「夫婦同姓は違憲だ」との訴えが、2015年と今年2021年最高裁大法廷で争われたが、
最高裁は「夫婦同姓は合憲」との判断を下した。
“夫婦別姓”民法の規定は「合憲」 最高裁大法廷
(TBS NEWS より)
裁判所は、「違法か違法じゃないか」の判断しかできず、「不当か不当じゃないか」の判断は行えない。
それゆえ最高裁は違法かどうかを検討し、民法と戸籍法の夫婦同姓の規定は違憲ではないとの判断をした。
この問題は、国会でよく議論すべき事柄と述べているが、砂川事件のように少々逃げた感がある。
また、警察法改正無効事件(最大判昭37.3.7)に似たものも感じる。
しかし、たしかに唯一の立法機関である国会で議論し判断すべき事柄であり、夫婦同姓がどうしても納得いかないのであれば、
議論した国会で法律を変えるしかない。裁判所では法律を変えることができないのだから。
(参考)
民法 750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
戸籍法 第74条
婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 夫婦が称する氏
二 その他法務省令で定める事項