【勝手に予想-誤振込事件について】
更新日:2022年6月13日

山口県阿武町の4630万円誤振込事件について勝手に予想してみる。
まず容疑の『電子計算機使用詐欺罪』は、刑法246条の2に記載されているが、
私としては、246条の単純な『詐欺罪』もしくは235条の『窃盗罪』に当たると予想していた。
司法試験での刑法の短答式や論文でも頻繁に出題されるくらい、正答がほぼ確立されたものだからである。
誤振込についてお金をおろした場合、窓口の場合は『詐欺』、ATMを使用した場合は『窃盗』と、判例で一般的に広く確立されているのである。(その論理や判例は超長くなるので書きません)
『電子計算機使用詐欺罪』の「虚偽の情報若しくは不正な指令」には当たらないと思っていたので246条の2を使ってくるとは思わなかった。
ネットとかで「逮捕はされない」と言われていたが、『詐欺罪』『窃盗罪』は親告罪ではないので、警察に告訴や被害届を出さなくても公訴できるゆえ、ニュースを聞いた時から逮捕は予想はしていた。
なぜ逮捕や勾留が当然かというと、『犯罪の嫌疑』は十分であり、ネットカジノなどを使い、明らかに「罪証隠滅のおそれ』があったからである。
『逃亡のおそれ』は内情をよく知らないのでわからない。
では、刑の方はというと、私見では1年6ヵ月または2年である。
『詐欺罪』『電子計算機使用詐欺罪』の法定刑は『10年以下の懲役』、であるが、『窃盗罪』と『横領罪』との関係に見られるように、「自分の手の内にものがあり、その財物を処分することが可能である状態では、悪気がさしても仕方ないよね」と、他人のものを占有していたものが罪を行った場合には罪が軽くなるからである。
減軽して5年以下とし、ネットで過大に実名報道などされ社会的制裁を受けていることなどを考慮すると最大で3年かな?検察官の求刑も3年かな?と勝手に予想してみた。
※外れたらごめんなさい
ただし、誤振込と分かってからお金を処分したり、「お金は返さない」と言い、自らお金を返さなかったりで、非常に悪質なので『執行猶予』はない。彼が制限行為能力者とかでない限り確実に『実刑』。
と予想してみた。勝手な私の予想なので外れたらホントごめんなさい。