
【在外選挙人名簿への登録申請】

海外に居住している有権者の方が、外国にいながら国政選挙(参議院通常選挙、衆議院総選挙等)に投票できる制度を「在外選挙制度」、またこの制度での投票を「在外投票」といいます。
在外投票を行うには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、登録先の市区町村選挙管理委員会が発行する『在外選挙人証』を事前に取得しておく必要があります。申請から受取までには、2か月から3か月程度の時間を要しますので、余裕をもってご申請ください。
なお、「憲法改正国民投票」も国政選挙と同様に、在外選挙の対象となります。
1 登録資格
日本国籍を有する満18歳以上の方
当館管轄地域内に3か月以上継続して居住している方(3か月未満の方も申請できます)(在留届、賃貸借契約書等で確認します)(*1)
日本からの出国に当たって市区町村役場に「転出届」を提出した方(*2)
(*1)居住期間3か月未満の方は、当館で一旦書類をお預かりし、3か月を経過した時点で改めて住所を確認した上で手続を行います。
(*2)既に当地に居住されていても、日本の親族を通じて転出届を提出する、又は「転出届に準ずる届出」を海外から送付することにより手続が可能です。
2 必要書類(申請書は、冒頭外務省HP又は当館領事窓口で入手できます)
(1)本人による申請
☑ 有効な日本旅券(原本)
☑ 住所を確認できる書類(賃貸借契約書等。当館に在留届を提出済みの場合は省略可)
(2)同居家族による申請
☑ 在外選挙人名簿登録申請書 (登録申請者の署名が必要です)
☑ 申請者の方の有効な日本旅券(原本)
☑ 住所を確認できる書類(賃貸借契約書等。当館に在留届を提出済みの場合は省略可)
☑ 申出書 (第5号様式の2)(登録申請者の署名が必要です)
☑ 代理の方の有効な日本旅券(原本)
※ 居住期間が3か月未満の方
3か月経過時に住所を確認させていただきますが、住所が変更となっている場合は、「在外選挙人名簿登録申請書記載事項等変更届出書 」を追加でご提出ください。
投票方法
在外選挙人証をお持ちの方は、次の3つの投票方法のいずれかにより投票することができます。
詳細は、外務省HP をご覧ください。
1 在外公館投票
投票(記載)場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)に出向いて投票する方法です。在外選挙人証をお持ちであれば、当館に限らず、在外投票を実施しているどこの在外公館でも投票することができます。
2 郵便等投票
在外選挙人証をお持ちの方が、郵便や国際宅配便を使って、市区町村選挙管理委員会との間で投票用紙を直接やりとりする投票方法です。手続の流れは以下のとおりです。
投票用紙等請求書(郵便投票用)と在外選挙人証を選挙管理委員会に送付
選挙管理委員会から投票用紙、封筒を受領
投票用紙に記入して選挙管理委員会に送付