
【最近コロナビザなどで延長、新規申請却下される。しかし元来、日本も似たようなもの】(マクリーン事件、森川キャサリーン事件)
更新日:2021年7月28日
【マクリーン事件】
マクリーン事件(マクリーンじけん)とは、日本における在留外国人の政治活動の自由と在留許可をめぐる事件である。本件は、外国人に対して日本国憲法が保障する人権が、どこまで保障されるのかという点でも指導的な判例とされている。
「憲法上、外国人はわが国に入国する自由を保障されている者ではないことは勿論、在留の権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障しているものでもない」
「出入国管理令の規定の仕方は法務大臣に一定の期間ごとに当該外国人の在留中の状況、在留の必要性・相当性等を審査して在留の許否を決定させようとする趣旨であり更新事由の有無の判断を法務大臣の裁量に任せ、その裁量を広汎なものとする趣旨である」
(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)
※簡単に言うと、
自由に入国する保障―✖
在留の保障―✖
自由に出国する保障―◎
他に、森川キャサリーン事件
事件名
再入国不許可処分取消等
事件番号
平成1(行ツ)2
1992年(平成4年)11月16日
判例集
裁判要旨
我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されていない
再入国の保障―✖
【マクリーン事件について】
(資格スクエア代表 弁護士 鬼頭 政人先生)