
【未成年者の結婚で父母の同意が不要?】

以前からの日本国憲法24条で、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」となっているのに、
なぜ制限行為能力者で未成年者にだけ保護者の同意が必要なのだ?という論点が解決する。
(参考)
①民法738条「成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。」
②被保佐人においては、民法13条「被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない」に
婚姻は入っていない。すなわち婚姻において保佐人の同意は不要。
③被補助人においては、民法17条1項「家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。」
となっており、婚姻において補助人の同意は不要
今現在、結婚は男18歳、女16歳で可能であり、現行民法737条では、「未成年の子が婚姻をするには、
父母の同意を得なければならない。」となっている。
しかし、2022年4月1日施行の民法4条で、「年齢十八歳をもって、成年とする。」731条で、
「婚姻は、18歳にならなければ、することができない。」となり、結婚できる年齢が成年の歳と同じになり、
未成年者ではないので父母の同意が不要になってしまうのだ。
これに伴い民法737条は削除される。
また、民法753条「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす」も
さらに2年先の2024年4月1日に削除され、成年擬制もなくなる。
憲法24条の、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」問題は解決した形になった。