
【民事事件でのスジとスワリが良くない例】
更新日:2021年10月13日
「スジとスワリ」は、「腑に落ちるか、落ち着きが良いか、法律的に不適合でないか」ということとされている。
(14 元裁判官の民事代理人へのアドバイス - 弁護士 伊藤愼二先生より)
私の言葉で表現すると、スジとスワリは、対立している両方から、合致している事実を抽出して点と点の流れにし、その流れにおいての点と点の事実の区間にある、当事者同士で食い違っている修飾された事実をてらして、本流の流れが流れる様において、「それはあり得ない」という時にスワリが悪いなどと言い、「あり得る」方が勝利に前進します。
当然食い違っている事実に対して民事訴訟法149条から裁判長は釈明義務があり、
釈明権を行使しなくてはいけません。
(参考)
民事訴訟法149条
裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
2.陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
3.当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。
4.裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第1項又は第2項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない
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被告主張のスワリが良くない
『判例:先生が行動の遅い生徒を叩いて指導!裁判所から165万円の損害賠償命令!』
(アトム法律事務所 弁護士岡野タケシ先生 )