
【民事訴訟―海外での不法行為に対して日本の裁判所に提訴する】

海外での刑事事件においての訴えは、警察においての告訴の不受理、検察官の不起訴などは、一旦置いておいて、刑法3条などを根拠に日本で行えるよう導き出すことは比較的簡単ではある。しかし民事事件は結構厄介である。
下記動画で、日本とニューヨーク州の弁護士である赤羽先生が、2本の矢の1本が刺さり、
日本の裁判所管轄になった事例を紹介している。
尚、国際裁判管轄に関する規定は、平成23年法律第36号により民事訴訟法に設けられている。
【スタートアップ国際法律実務 第7回その3 「国際裁判管轄 ~日本の裁判所で訴えを起こすには」】
赤羽根・伊関・本田法律事務所 弁護士 赤羽先生