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4月15日まで、タイ政府はすべての旅行による到着を禁止します

タイは、Covid-19の増加により4月15日まで、国家検疫施設を準備するために、すべての到着を禁止します。



(以下、在タイ日本大使館より引用)

新型コロナウイルスに関するお知らせ(「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令) 第9条に基づく決定事項(第1号)第三項(王国への越境入国の閉鎖)について(タイ政府からの回答)) ・ 『「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令) 第9条に基づく決定事項(第1号)』第三項(※注1)の内容の詳細についてタイ外務省に確認したところ,タイ外務省から以下のとおり回答がありましたのでお知らせします。 1.第三項(5)で定める「タイ国籍を有していないが労働許可証を有する者,もしくはタイ当局からタイ国内で働くことを認められた者」について (1)ワークパーミット保有者で再入国許可(Re-entry permit)を取得している人、及び、スマートビザ(政府が定める特定産業分野に従事する高度技術専門家、投資家等向けに発給される4年間有効なビザ)保有者を意味します。これらの方はタイへの入国が可能です。搭乗手続きの際にはワークパーミットまたはスマートビザを提示する必要があります。(これに加えてFit to Fly Health Certificateを提示する必要があります(下記3.(2))。 (2)その他のビザ(BビザやIBビザ等)保有者で、まだワークパーミットを取得していない人は含まれませんので、タイに入国できません。 (3)ワークパーミットまたはスマートビザ保有者本人のみを対象としており、同伴家族は含まれませんので、同伴家族はタイに入国できません。

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