
タイの酒販売において、いろいろな規制が敷かれている。
以下が規制内容である。
①終日11:00から14:00と、17:00から24:00以外では販売してはならない。
※違反した場合には、6ヵ月の懲役、10,000バーツの罰金、または両方が併科されます。
※飲食店などで隠れて24:00過ぎて営業販売している場合、通報や見せしめのため、
00:00を過ぎた0:30などに、いきなり警察官が現れ、その近辺全て取り締まりしたりしている
②選挙日前日の午後6時から選挙終了まで及び、仏教の聖日も全面販売禁止
③病院、学校、寺院、役所、公園では、販売も飲酒も禁止
④自動販売機での販売は禁止
⑤行商による販売の禁止
⑥広告に酒の商品写真を掲載してはならない
※対策として商標やロゴなどを掲載
その他ラベルなどいろいろの規制があります。
販売する企業側として知ってて当然なのでご注意ください
〇バンコクの申請場所はドゥシット地区の財務省物品(消費)税局。
他県の場合は各県事務所の物品(消費)税課。
〇申請書類は、管轄の物品税局にお問い合わせください。会社の各役所への登記書類。
申請者のID、オーナーのIDや所有証明、賃貸書類一式などです。
【ご注意】
※教育機関(大学施設 )などから直線距離300メートル以内では、
販売許可は取得できません。(規制前からの延長など例外は除く)
〇200㎡を超える場合「営業許可書」を申請し、200㎡以下であれば、「営業届出証明書」の
許可申請を行う。
〇申請場所は業を行う場所の区役所または地方自治体事務所の環境管理課
〇申請書一式
〇会社登記事項証明書
〇その他会社書類一式
〇役員のID
〇オーナーからの書類一式
〇タビアンバーン
〇委任状
〇業務に携わる者(従業員様)の研修終了証明書
〇その他各種政府許可書類
【ご注意】
※申請時には内装工事など完了して、器やスプーンなどの備品、設備なども
すぐオープンできる状態にしておくこと
※検査日は検査官が料理などを見ますので、料理品もその場で作れるよう準備しておくこと
※立派なビルの中の物件ならほぼ無いのですが、それ以外はオーナーからの書類不備(もともと 持っていない)
で初回の許可が下りないことが頻繁にあります。その場合はご相談ください。


