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就労者家族ビザ

タイで就労している方には、有効なビジネスビザと労働許可証をお持ちの方の配偶者や子供にもビザが付与されます。
※通常、滞在許可は3ヶ月間付与されます
※実費が別途1,900バーツ必要です。 ✉お見積,お問い合わせはこちらへ✉
タイで就労している方は、配偶者が家族ビザを取得しても問題ありません。また、最近1ヶ月以内の戸籍謄本を持参して入国すると、ビザの延長手続きが比較的スムーズに行えます。
※就労者(帯同)家族ビザで働くことは違法です。
※パスポートの有効期限が1年未満の場合は、まずタイ国内で新しいパスポートを取得し、ビザを移転させた上で、ビザ延長手続きを行う必要があります
在タイ日本大使館パスポート(一般旅券)手続一覧
新パスポートへのビザ移転
【ご注意】
役所関係を訪れる際には、できるだけフォーマルな服装でお越しください。
ジーンズや長めのパンツ、Tシャツ、スニーカーなど、これよりカジュアルな服装は避けていただくようお願いします。
また、露出の多い服装も避けていただくようお願いします。
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