
①一般的に、けがや病気、蘇生などでまず病院に運ばれます。
ここで治療、蘇生などができなく、やもえず死に至る。
②この病院で「死亡診断書」をもらい、
管轄区役所に死亡の届けを提出します。
病院の人に頼めば、有料でやってくれます。
③区役所から死亡登録証(มรณบัตรモラナバット)をもらい。
原本は二度と発行されないので、
コピーをたくさん取っておきます。
④次に葬式ですが、お寺の中に葬儀事務所があり、
ここで申し込みます。火葬場もお寺の中にあるので、
ここで火葬します。
⑤次に日本大使館に「遺体(遺骨)証明書」を
発行してもらいます。
これがあると、条約で守られ、通関で開けられたり、
中身をかき混ぜての薬物チェックとかも
ありません。
⑥日本もしくは、日本大使館で死亡の届けでをする。
海外で死亡した場合、3ヵ月以内に死亡届の提出を
しなければいけません。
日本国内だと7日間の猶予しかありませんが、
海外だと長めの提出期限なので、
日本で死亡届を提出したほうが早いです。
まず、死亡の事案に接した場合は「日本大使館領事部 邦人援護担当」まで通報・ご相談ください。
一般的な手続き・遺体の取り扱い等の手順は以下の通りです。
警察のポリスレポート・死亡報告書・病院の死亡診断書、警察病院の「検死報告書」等の死亡を証明する書類を入手して、死亡した場所を管轄する区(郡)役場に書類(死亡を証明する書類や本人の旅券など)を持参し、
死亡登録手続きを行います。
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「死亡登録証」の遺体処理欄に、遺体の取り扱いをどうするかを明記する必要がありますので、この手続きを行う前に、日本へ「遺体のまま搬送する」か「遺骨で持ち帰る」か、など決める必要があります。
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外国人が死亡した場合、「死亡登録証」内の国民登録番号欄は空欄となりますので、最下段備考欄に旅券番号を明記してもらって下さい。これは、旅券番号を付記することにより本人の特定を行いやすくするためです。
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この「死亡登録証」の原本は、再発行ができませんので保管には十分注意して下さい。
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遺体は、基本的にタイ国法令に基づき、医師による死亡診断、もしくは、警察の検死官による検死を行い、必要があれば大学病院での病理解剖、警察病院での司法解剖が行われます。
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死亡登録証には、死亡日の他にその時分まで漏れなく記入してもらうよう、登録証の発行に際してご留意下さい。(時分の特定がないと、相続関係に支障を来す場合があります。
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死亡登録証へその旨(「遺体を日本へ搬送する」)記載して貰うこと。
-この記載がないと日本へ搬送できません。 -
葬儀社・搬送業者への委託
-「死亡登録証」の取得、遺体の移動、化粧、遺族との面会準備、搬送業者と連携し日本への搬送手続等を代行する業者を選定することをお勧めします。この業者は、病院などに紹介してもらうことも一つの方法です。ご質問があれば当館までご連絡下さい。 -
遺体証明書発給申請
大使館で申請(有料) -
遺体の入棺
遺体証明書の貼付(大使館員が出向き、遺体確認等) -
お棺の搬送
上記2. の搬送業者が「通関手続き」「日本への搬送」「日本側受入業者との協議」等を行います。
-警察病院(司法解剖所)から遺体を引き取る際には「大使館の領事レター、ポリスレポート」が必要となります。
-遺体の病理解剖の結果、法定伝染病が疑われる場合には、遺体搬送が行えない場合もあります。
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区(郡)役場発行の死亡登録証内へ「火葬」の表示及び「火葬の場所(寺の名前と住所)」を記載して貰うこと。
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葬儀社への委託
-関係者が独自で手続きする場合は業者を選定する必要はありませんが、手続きができない場合は葬儀社などの業者に委託することをお勧めします。ご質問があれば当館までご連絡下さい。 -
遺骨証明書発給申請
大使館で申請(有料)
-遺骨をご持参ください。遺骨箱の封ロウをし遺骨証明書を貼付します。
*遺骨証明書は通関上、必須のものではありませんが、証明書を貼付していると骨壺の中を確認されることはありません。
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ご遺族等は大使館領事部にお越しの上、b.にて記載の遺体(遺骨)証明書(有料)を申請していただきます。
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この際、死亡登録証の和訳を交付(無料)しますので、死亡登録証の原本を必ずご持参下さい。
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さらに、死亡された方の旅券をご持参下さい。当館にて失効(VOID)処理を行い、ご遺族に返却致します。
日本人が外国で死亡した場合、死亡した者の同居の親族など届出義務者(以下、「遺族等」という。)が、
死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に死亡届を提出する義務があります。
遺族等が外国に滞在している場合は、同国にある日本国大使館または総領事館に届出ができるほか、
死亡者の本籍地役場(市区町村)に対して直接届出(郵送また持参提出)をすることも認められています。
上記どちらが適当であるかは、下記をご参照ください。
遺族が帰国後、すぐに死亡者の埋葬手続きをする場合、市区町村から事前に埋葬許可を得る必要があります。
本許可手続きには、死亡者の死亡事実が戸籍に記載されることが要件とされています。
従って、この場合は、死亡者の本籍地役場(市区町村)に直接、死亡届を提出されるのがよいでしょう
(通常、数日以内に死亡の事実が戸籍記載されます)。
死亡届は大使館領事部にても提出可能ですが、この場合、死亡届は当館から外務省を経由して本籍地役場に
送付される関係から、死亡の事実が戸籍に記載されるまでに1ヶ月以上かかります。
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死亡届出書(市区町村役場・当館にあり)
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死亡登録証(タイ語:モラナバット)原本
*同書類は、タイ政府発行の死亡事実を証明する書類です。一部しか発行されませんので、原本を提示し、写しを提出するようにしてください。まれに提出しなければ死亡届が受理されない場合がありますが、 -
必ず返還手続きをし、お手元に保管されるようにしてください。
*死亡登録証については、発行した役場で副本を発行してもらうことをおすすめします。 -
死亡登録証の和訳文(翻訳者名が明記されたもの)
*事前にご相談いただければ当館にて作成も可能です。 -
死亡者の旅券
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死亡届出人の印鑑等(その他書類に関しては事前に市区町村にてご確認ください)
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死亡届出書
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死亡登録証(モラナバット)原本に限る
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上記和訳文(翻訳者名が明記されたもの)
*なお、死亡届提出にあたり、死亡者の戸籍謄(抄)本の提出は必須ではありませんが、本籍地番及び身分関係把握のため、同謄(抄)本(写でも可)の提示につきご協力お願いいたします。 -
*届出人の方がタイ国籍者の場合、その方のタイ国身分証明書及び住居登録証(写しで可)のご提出もあわせてお願いいたします。
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同居の親族
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その他の同居者
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家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
(在タイ日本大使館より)

タイでの死亡届
タイで死亡した場合の、標準的な手続きについて
通報・相談・連絡先
日本国大使館領事部 邦人援護担当
電話:0-2207-8502 ・ 0-2696-3002