
住所が変わった時、(タイ国外からタイに入国し宿泊施設に泊まった時)、物件所有者にお願いし、
24時間以内に現住所を届けるものです。
よく、転貸借(サブリース)をしていますが、物件管理者の書類だけでは不十分です。
これが無いとノービザ ( Tourist Visa Exemption )も含み滞在期限の延長ができません。
「所有者が提出してくれない」という言い訳は、タイ行政機関へは通じません。どうしても所有者自身が提出してくれない場合は、所有者から必要書類をもらい、ご自身で提出するか、TM30を提出してくれる物件へ転居してください。
手続きは、インターネット https://extranet.immigration.go.th/fn24online/
または、管轄のイミグレーションへ直接申請となります。
【ご注意】
タイでは賃貸人が強烈に強いです。日本の借地借家法のように賃借人が強いという事は皆無です。
故に「所得隠し-税金のがれ」のためや「海外在住で連絡が取れない」などと言って多くの所有者が
拒否してきます。
そのようなときは梃でも動きません。諦めて転居しましょう。
《提出書類》
①TM30申請書
②宿泊施設の賃貸契約書
*ご自身名義の契約であること
③賃貸物件のタビアンバーン、及び、タビアンバーンに物件所有者名が無い場合は、
物件の所有者が明記されている公的書類も必要。
*物件が存在することの確認と、賃貸の相手方が所有権者であることの確認ができるものです。
④賃貸契約書上の貸手の身分証明書
a.貸し手がタイ人個人の場合はIDカードのコピー
b.貸し手がタイ人でない個人の場合は、パスポート顔写真ページコピーと物件の所有者が明記されている公的書類(โฉนดที่ดินหรือสัญญาซื้อขายเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของๆห้องพัก)の2点
c.貸し手が法人の場合は法人登記簿と代表者IDカードコピーと物件の所有者が明記されている公的書類(โฉนดที่ดินหรือสัญญาซื้อขายเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของๆห้องพัก)の3点
在タイ日本大使館 領事関連情報
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_shoumei.html#e%E5%9C%A8%E7%95%99
これは在タイ日本大使館領事部への届出、発行となります。
在留届に記載されているタイの現住所等を証明する。
タイ国に3か月以上在住している、又は3か月以上の滞在が見込まれること。
在留届を在タイ日本大使館領事部に提出済みであること。
(注)申請日時点で、滞在期間が3か月に達していない場合、生活の本拠をタイに定めたと認められ、
かつ今後3か月以上滞在することを証明する書類が必要になります。
タイ国運転免許証取得、又は更新手続き
タイ国国際運転免許証取得手続き
車輌売買手続き
長期滞在ビザ延長手続き
労働許可証取得手続き
会社の登記関係
当地インター校(及び現地校)の入学手続き
その他
90日以上連続して滞在する場合、管轄イミグレーションに届出が必要です。
前回の届け出日から90日目の2週間前から1週間後までが届出期間となります。
一旦タイ国外に出た場合は、再入国日からご自身で計算して届出が必要です。
届出は、イミグレーションへの直接申請と、ネット申請 https://tm47.immigration.go.th/tm47/#/login
があります。
【ご注意】
※イミグレーションに限らず、登記局、免許センター、税務署、銀行などの大企業などどこでも頻繁に
タイのシステムはサーバーが落ちてたりパンクしてたりしますので、ネット申請はできたり、
できなかったりします。
また、本当はシステム内の間違いなのですが、
「あなたはオーバーステイになっているのでイミグレに来てください」など出ることもあります。
※第一回目の申請は、オンラインでは手続きができません。
※ビザ延長と90日レポート提出期間が重なっても、
ビザ延長したからと言って90日レポートも自動的に提出した事となることはありません。
(ノンイミグラントビザにおいては、入国から第1回目のビザ延長した時を除く)
※提出期限を過ぎた場合は、ご本人がイミグレーションに必ず出頭です。罰金もあります。






タイ国内での住所の届出
