
タイで働くためには、ビジネスビザ(Bビザ)もしくは、Oビザ(Oビザカテゴリーの中にある、
タイ人の家族を持つ者のみ限定)以外にワークパーミットが必要です。
ワークパーミットとは、勤務先である会社が申請し、 タイ国労働局が労働者自身に付与するものです。
このワークパーミットを受け取ったからといっても、あらゆる労働を行って良い許可では無く、
ある特定の会社の、特定の業務にのみ、特定の期間、労働して良い許可です。
(ご参考)
※ワンストップ(OSOS)の使用許可を持つ企業様などで、2年申請をされる方は、実費額が異なります。
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基本は、資本金200万バーツに付き1名申請可能で最高10名
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日本人の最低給与は月額5万バーツ。(国籍により異なります)
※最終学歴の英文卒業証明書を事前にご準備いただくと。スムーズです。
※教師やBOI企業、タイ政府機関の特定の職種などを除き、就かれる職種や役職、経験により、
最終学歴が高校卒業でも中学卒業でもワークパーミットを取得することができます。
【ご注意】
●ワークパーミット及びビジネスビザ延長共に、PP30、PND1、社会保険などの毎月の支払い、
及びPND50や商務省への決算書提出がなされていない場合は、申請不可です
●1年間許可を申請しても、国籍や過少売り上げなどにより、3~6ヶ月間の許可しか発行されないことがあります
●出張用WPは、WP10を12,000、BOIの出張WPも承ってっております
※県によって、手順が異なります
*How to do this differs depending on the prefecture.
※一般財団法人海外産業人材育成協会(AOTS)-旧HIDAによる労働局への出国許可申請、および日本国ビザ申請も承っております。
※日本でのタイ人従業員様の短期研修手続きも可
(ビザ代行及びタイ政府への海外研修許可申請)
(翻訳代は別途)
(参考)


ワークパーミット(労働許可証)

外国人法 B. E. 2551 (2008) に基づき、労働とみなされない行為
上記、WP10に関連して、下記業務は、WP10の取得は不要です。
1.会議、情報収集またはセミナーへの出席
2.展示会または見本市への出席
3.営業所への訪問または商談
4.特別講演、学術講演の聴講
5.技術研修およびセミナーの聴講
6. 見本市での商品の購入
7. 取締役会への出席
(参考)
ビジネスビザ
労働許可証(Work Permit)の発行は、当該会社と労働者の状況を総合的に判断し、発行。
新卒でタイで働く方や職務経験がない、技術・技能がない方は難しい。
労働許可証の発行について(仏暦2547年外国人労働許可証発給審査施行細則より)
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政治・宗教・経済・社会的な国内秩序への影響
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タイ国内労働市場におけるタイ人労働者の雇用機会侵害の防止
→ビジネス内容が外国人職業規制業務でないこと。 -
国益(投資・輸出促進外貨獲得、タイ人雇用創出、タイ経済に資する能力、タイ人向け利益供与)
→会社の規模(資本金)や会社の雇用能力(タイ人従業員の数)が重要。株式会社の場合、原則として、資本金200万バーツにつき、外国人1名の労働許可が認められます。但し、10名を超える外国人の労働許可を申請する場合には、法人税納付実績、外貨獲得額、タイ人雇用数、技術移転等の条件を満たすことが必要です。
非BOI企業でも、次の場合は、必要人数分の労働許可証の発行枚数について認められる
昨年期末に300万バーツ以上の法人税の支払い実績がある法人
"การออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานกับนายจ้างที่ได้ชำระภาษีเงินได้ให้แก่รัฐในรอบปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าสามล้านบาท "
雇用主は最低100人以上のタイ人を雇用している
"การออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานกับนายจ้างซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีการจ้างงานคนไทยไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน"
輸出業の場合は、前年度3000万バーツ以上の外貨獲得証明がある、
"การออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานกับนายจ้างที่ดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศและนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศในปีผ่านมา ไม่น้อยกว่า
สามสิบล้านบาทขึ้นไป "
観光業の場合は、前年度に5000人以上の外国人観光客を獲得した証明がある
"การออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานกับนายจ้างซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งนำชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในรอบปีที่
ผ่านมา ไม่น้อยกว่าห้าพันคน "・・等
4.タイ人に対する技術・技能・ノウハウの移転
→労働許可を申請する労働者の職歴と学歴が考慮されます。
5.サービス業において、WorkPermitを要求する外国人が取締役である場合、
取締役の中にタイ人が含まれていることがしばしば要求される。たとえば、旅行業や人材派遣業などはタイ人代表者がいることが必須。
6.人道上の考慮(タイ人配偶者など)
申請には婚姻証明書等添付する必要あり
参考:製造業以外の業種をタイで営むことや、技術・技能・経験がない人がタイで働くこと
参考:外国人の就労許可審査の原則についての雇用局規則(ジェトロによる翻訳)
以下の39業種については、その地域を問わず、外国人が商行為または収入を目的として就労することをタイの法律で禁じられています。
タイ国内で外国人の就労が禁止されている39の業種
1.肉体労働、
2.農業・畜産業・林業・漁業への従事。ただし、特殊技能業種、農業管理、海洋漁業船舶における単純肉体労働を除く、
3.レンガ職人、大工その他の関連建設業者、
4.木彫品製造、
5.自動車などの運転や運搬具の操縦。ただし、国際線のパイロットを除く、
6.店員、
7.競売業、
8.会計業としての監査役務の提供。ただし、臨時的な内部監査を除く、
9.貴石類の切削や研磨、
10.理容師、美容師、
11.織物製造、
12.アシ、藤、麻、竹を原料とするマットやその他の製品の製造、
13.手すき紙製造、
14.漆器製造、
15.タイ特産楽器製造、
16.黒象眼細工、
17.金・銀その他の貴金属製品の製造、
18.石工、
19.タイ特産玩具の製造、
20.マットレス、上掛け毛布類の製造、
21.托鉢用鉢の製造、
22.絹手工芸品の製造、
23.仏像製造、
24.ナイフ製造、
25.紙製・布製の傘製造、
26.靴製造、
27.帽子製造、
28.仲介業、代理店業。ただし、国際貿易業務を除く、
29.建設、木工に関し、企画、計算、組織、分析、計画、検査、監督助言をする業務。ただし、特殊技能を必要とする業務を除く、
30.建設業における設計、図面引き、コスト計算、助言をする業務、
31.服仕立業、
32.陶磁器類の製造、
33.手巻きタバコ、
34.観光案内人および観光案内業、
35.行商・露店業、
36.タイ字のタイプ、
37.絹を手で紡ぐ業務、
38.事務員、秘書、
39.法律・訴訟に関する業務。
参考: 外国人労働法和訳(ジェトロバンコクセンター編 PDF) 英語PDF
参考:タイの外国人職業規制法一覧
申請書類は労働省のサイトをご覧ください。
現地法人、BOI企業、駐在員事務所、バンコクに所在地がある流動資産が潤沢にありワンストップ(OSOS)
を利用できる現地法人など、法人形態及び申請場所によって申請書類が異なります。
申請する県によっても異なります
弊社に申請をご依頼の場合は、クライアント様に準備していただく書類をご説明・ご連絡いたします。
【ご注意】
※ワークパーミット用健康診断書は、医療検査機械の不備等で原則クリニックでは取得できません。
(できる所もたまにあります)
病院(〇〇ホスピタル)で検診するのが基本です。
※受け取りは、通常3~4業日(土日を入れて約7日)ですが、申請する労働管理局で異なります。
※会社の状態により1年の許可をもらえなかったりします。(例えば6ヵ月許可とか)
※ビジネスビザの滞在期限が残っていても、延長し忘れなどでワークパーミットが失効してしまった場合は、
失効日からビジネスビザも失効となり、オーバーステイとなります。
Bビザとワークパーミットは一蓮托生です。


ワークパーミットについて

